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誰かが亡くなったときに相続は開始されます。亡くなった人の所有していた財産を身内で分け合うのですが、その相続分をめぐって身内間で争うということが多いことも残念ながら事実です。仲の良かった家族が相続をきっかけに犬猿の仲になってしまうといったことは、とても悲しいことであり、それではせっかく財産を残してくれた故人の意も報われないというものでしょう。

そのようなことが起こらない様に、前もって遺言書を残しておいたり、生きているうちに贈与したり、また相続の際にしっかりと相続人同士で話し合ったり、必要な対策をとるとよいでしょう。当事務所は「争わない相続」を念頭に、遺言書の作成、遺産分割協議書の代行など、皆様の相続をコンサルタントさせていただきます。お気軽にお問合せください。


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◇相続が開始するとき
相続は被相続人の死亡によって開始します。また、一定期間生死が不明の場合でも、家庭裁判所による失踪宣告を受けることにより相続が開始します。

失踪宣告とは具体的に、
@7年以上音信普通で生死不明の場合
A戦地に行き、戦争終了後1年以上生死不明の場合
B船が沈没し、1年以上生死不明のとき
C危難が去って、1年以上生死不明の場合
生死不明の人の利害関係人が家庭裁判所に申立てることにより認められます。


◇相続とは
相続とは、人が死亡したり、失踪宣告を受けた場合に、その人(被相続人)の財産上の地位を相続人が引き継ぐ事です。例えば被相続人の所有していた土地や建物などの不動産、株券、貯金などの所有権から、裁判上の損害賠償請求権、損害賠償責任、また借金なども相続によって引き継ぐことになります。
つまり、被相続人が多くの借金を抱えて亡くなった場合は、相続人がその借金を相続することになります。そういった場合、相続人は相続をしないで放棄することもできます(相続放棄)。また借金と財産のどちらが大きいかわからないときは、相続する財産で返済できる範囲で借金を返済するという相続をすることもできます(限定承認)。


◇相続の種類
相続人は自由に相続の仕方を選ぶことができます

@単純承認
相続人が被相続人の財産をそのまま相続すること。プラスの財産もマイナスの財産もそのまま受け継ぎます。特別な手続きは不要で、限定承認・相続放棄をしなかった場合は基本的にこの単純承認をしたとみなされます。

A限定承認
相続をするときに借金が多いかプラスの財産が多いかわからない場合に、相続で得るプラスの財産で返済できる範囲で借金を返済し、財産が残ればそれを相続し、借金のほうが多ければプラスの財産で返済し、残った借金は放棄する、これを限定承認といいます。相続開始を相続人が知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に、相続人全員が申し立てる必要があります。

B相続放棄
相続放棄は文字通り、相続をしないでプラスの財産もマイナスの財産もすべて拒否することです。限定承認と同じく相続開始を相続人が知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てる必要がありますが、限定承認のように相続人全員でする必要がなく、各相続人が相続放棄するかどうか選ぶことができます。

限定承認も相続放棄も家庭裁判所に申立てる期間が3ヶ月と大変短く、この期間を過ぎてしまえば単純承認した事になってしまい,、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しなければならないことになります。もしも被相続人が多くの借金を残して亡くなってしまった場合などは、その金額等を早めに把握し、手続きをとらなければなりません。

相続人とは
相続が開始したら、誰が相続人か特定する必要があります。血のつながっている人ならば誰でも相続人になれるわけではなく、逆にまったくの他人でも遺言などにより相続人になれる場合もあります。

遺言がある場合
基本的には遺言書の内容どおりに相続人が特定されます。

遺言がない場合
話し合いでまとまれば誰が相続人になってもかまいませんが、話し合いでまとまらなければ民法で規定されている人が相続人として特定されます(法定相続人)。

法定相続人とは配偶者と血族から構成されます。そしてその範囲の中で民法で規定している順位に従って誰が法定相続人となるのか決定します。

第1順位・・・・・・配偶者と子供
亡くなった人に配偶者と子供がいれば、第1順位の相続人として法定相続人となります。。結婚して他の家に嫁いでいった娘も他の子と同じように法定相続人となります。配偶者がいなければ子供だけが法定相続人となります。




第2順位・・・・・・配偶者と被相続人の父母
亡くなった人に子供がいなければ、配偶者と亡くなった人の父母が法定相続人となります。配偶者がいなければ父母だけで相続することになります。




第3順位・・・・・・配偶者と被相続人の兄弟
亡くなった人に親も子供もいなければ、亡くなった人の配偶者と兄弟が法定相続人となります。配偶者がいなければ兄弟だけが法定相続人となります




相続開始時の配偶者は常に法定相続人となることができます。その後に再婚したとしてもその地位を失うことはありません。また相続開始時には既に離婚していた元配偶者は法定相続人になることはできません。

また、相続開始時には生まれていなかった胎児についても、生まれたものとみなして法定相続人となることができます。


代襲相続とは
亡くなった人に子供がいれば、法定相続人になることができます。もしも3人の子供がいたとして、そのうちの1人が既に死亡していた場合に、その亡くなっていた子供の子供、つまり被相続人の孫がいた場合はその孫が、子供に代わって法定相続人になることができます。これが代襲相続です。
被相続人の孫も亡くなっていた場合、その孫に子供がいた場合はその子ども、つまりひ孫に代襲相続されます。被相続人の兄弟が法定相続人となる場合も、そのうちの誰かが亡くなっていた場合は代襲相続が発生し、その子供、つまり被相続人の甥や姪が法定相続人となります。甥・姪が亡くなっていた場合、その子供がいても代襲相続されません。兄弟の代襲相続は甥・姪までと決められています。

■孫への代襲相続



■甥・姪への代襲相続
相続欠格・相続廃除された人の子には代襲相続があります。

相続放棄した人の子には代襲相続はありません

相続欠格・相続廃除
法定相続人にあたる人でも例外的に相続人になれない場合があります。

相続欠格
次に挙げる欠格事由に該当するものは自動的に相続人となる資格を失います。

@故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとした為に刑に処せられた者
A被相続人の殺害された事を知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
B詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
C詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
D相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続廃除
次に該当する者で、被相続人が相続廃除を家庭裁判所に請求し、それが認められた場合は相続人の地位を失います。

@被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき
Aその他の著しい非行があったとき

相続廃除の申立ては遺言ですることもできます。また一度相続廃除の審判を得た後、その者が更生するなどして被相続人が心変わりした場合、相続廃除を取り消すこともできます。相続廃除の取り消しは遺言ですることもできます。

相続欠格・相続廃除に該当する者に子供がいた場合は代襲相続が発生します。

◇相続人がいない場合
遺言もなく、また配偶者・子供・親・兄弟もいない場合は相続人が存在しないことになります。しかし相続人がいないからといって相続が開始しないわけではなく、被相続人の財産を誰かに受け継ぐ必要があります。

このような場合は被相続人の利害関係人や検察官が家庭裁判所に相続財産管理人を選任する申立てをし、選ばれた相続財産管理人が手続きを行います。

相続財産管理人は文字通り、相続財産を管理する一方で、本当に相続人がいないか捜索をします。公告を出し6ヶ月しても相続人が現れない場合は相続人がいないことが確定されます。その場合、相続人不存在が確定された後、3ヶ月以内に特別縁故者が裁判所に申立てをし、財産の全部または一部を相続することができます。特別縁故者とは被相続人と生計をともにしていた人や被相続人の看護・療養をした人など、裁判所が審理して決定します。

もしも特別縁故者もいない場合は、被相続人の財産は国のものとなります。

財産の分け方
財産の分けるにあたっても、遺言があるかないかで大きく変わってきます。

遺言がある場合
基本的には遺言書の内容どおりに分割されます。

遺言がない場合
相続人の特定と同じように、話し合いで自由に決めることができます。この話し合いを遺産分割協議といいます。ただし各自が主張する相続分に対して、不満を持つ者が出てくることも予想され、民法では法定相続人の特定に加えて、その相続分についても規定しています。これを法定相続分といいます。もしもは遺産分割協議で話がまとまらなければ、この法定相続分にしたがって遺産を分割します。

法定相続分

@法定相続人が配偶者と子供の場合(第1順位)
法定相続分は配偶者が1/2、子供が1/2となります。子供が複数いる場合は1/2をその人数分で分けます。法定相続分に長男・次男、男女の差はありません。配偶者がいない場合は相続財産全体を子供の人数で割ります。



A法定相続人が配偶者とその親の場合(第2順位)
法定相続分は配偶者が2/3、親が1/3となります。両親とも健在の場合は父母ともに1/6となります。配偶者がいない場合は全体を親の人数でで割ります。


B法定相続人が配偶者と兄弟の場合(第3順位)
法定相続分は配偶者が3/4、兄弟が1/4となります。兄弟が複数いる場合は1/4をその人数で割ります。配偶者がいない場合は全体を兄弟の人数で割ります。



◇寄与分
相続人の中で、被相続人のが生きている間に、その財産の維持・増加に貢献した人のみに与えられる相続分を寄与分といいます。例えば被相続人の事業を手伝っていた、または被相続人が病気療養中に看護に努めた、などといった特別の貢献をした人が相続人の中にいる場合、相続人間の話し合いによって、その寄与分を決定し、その寄与分は貢献した人に与えられ、相続財産全体から寄与分を差し引いた残りを相続人間で分割することになります。

寄与分について話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所に申し立てることによって、その有無・範囲がけっていされます。

特別受益
相続人の中に、被相続人が生きている間に贈与を受けていた者がいる場合は、その贈与分を特別受益として差し引いて相続分を決定します。特別受益の範囲としては、婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本としての贈与と規定しています。

結婚資金や新居の購入資金などが特別受益に当たります。死亡保険金は特別受益に当たりません。

特別受益がある場合は、その価額を計算し、それが財産として存在するものとして相続財産にプラスし、それを決められた相続分で分割します。特別受益を受けた人はその分割分から先ほどプラスした特別受益の価額を引いた残りが相続分と成ります。

遺産分割協議書
相続人の特定と寄与分・特別受益の計算をして、話し合いの末に相続分を特定したら、遺産分割協議書を作る必要があります。相続の手続きの際に必要になったり、後になって揉め事にならないようにするための証拠のような役目も果たしますので、内容を正確に作成しましょう。

遺産分割協議書は相続人全員の同意の下に作成しなければなりません。相続人の内、誰か一人でも欠けていた場合は無効となってしまい、相続のやり直しを余儀なくされます。全員参加の元で分割協議を行い、全員の署名と押印をした遺産分割協議書を作成しましょう。

どうしても参加できない相続人がいる場合は代理人をたてて協議をすることができます。


遺言による相続
遺言のある場合とない場合の相続の仕方は大きく違いますが、遺言をすることのメリットは

@被相続人の思い通りの相続ができる

A相続のことで争いが起きることを防ぐ

点にあります。


@については、法定相続人でない人に財産を残したいと思ったならば遺言にその旨を記載する必要があります。例えば生前にお世話になった老人ホームに財産を寄付したい、または一生懸命看護してくれた息子の嫁にも財産を残してあげたい、などといった希望は、遺言がなければおそらく実現することはないでしょう。また財産のうち、自分の住んでいた住宅と土地は自分の死後も配偶者に守ってもらいたいといった思いも、遺言によって成し遂げることができます。

Aについて、遺言に財産の分割方法が指定されてあれば、基本的にはその通りに分割されるのですから、相続人同士で争いが起きることを防ぐことができます。また、一定期間遺産分割を禁止するといった遺言を残すこともできます

遺留分
遺言に遺産分割の方法等が書かれてあれば基本的にはその通りに分割されるのですが、配偶者・子・親は、最低これだけは相続できるという遺留分を持っています。この遺留分を侵害された遺言が残されていた場合は、その者が遺留分減殺請求をすることによりその足りない部分を取り戻すことができます。

遺留分は法定相続分の半分になります。例えば法定相続人が配偶者と子供2人ならば、配偶者の遺留分は1/2の半分の1/4、子供の遺留分は1/4の半分の1/8ということになります。兄弟に遺留分はありません。

■第一順位の遺留分

■第二順位の遺留分

■第三順位の遺留分
遺留分は子の代襲相続者にも与えられます。

遺言の効果
遺言をすることができるのは15歳に達した者ならば原則として誰でもできます。ただし成年被後見人は事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて、医師2人以上の立会いのもと行わなければならず、また医師は事理を弁識できない状態になかったことを付記してこれに署名し、印を押さなければなりません。被保佐人・被補助人は単独で有効に遺言をすることができます。

また遺言に書く内容は自由ですが、書かれた内容がすべて有効に法律効果として実現されるわけではありません。有効な法律効果を生むのは次のような内容のみになります。

@認知
A財産の処分
B未成年後見人の指定
C相続人の廃除または廃除の取り消し
D相続分の指定
E遺産分割の指定
F遺産分割の禁止
G遺言執行者の指定
H遺留分減殺の方法

家族に対する思いなどを記述しても、法律上の効果は発生しません。ただし、このような記述が相続の際にスムーズに物事を進める潤滑油のような役割を果たす場合もありますので、付記するとよいでしょう。

また遺言の方式にも規定があり、それに反した遺言を残しても、基本的には法律効果は発生しません。


遺言の方式は
遺言の方式は次の4種類になります。それぞれに規定がことなり、それに反した遺言をしてしまうと、遺言として有効とみなされない場合がありますので注意しましょう。

@自筆証書遺言
自分で筆記し、印を押すだけで完成する、最も簡単で、一般的な遺言です。遺言の内容、署名、日付を自筆し、押印しなければなりません。誰かに書いてもらったり、日付が記入されていない遺言は、遺言として有効なものとはみなされません。

  ・自筆証書遺言の長所
    作成がいつでも容易にできる
    費用がかからない
    誰にも知られずに遺言を残せる
    

  ・自筆証書遺言の短所
    内容が明確でなく、無効な遺言であったり、紛争がおこる可能性がある  
    遺言書が亡くなった人のものなのか、検認が必要  
    遺言が発見されない恐れがある
    発見されても破棄されたり、変造される恐れがある

保管場所は自由ですが、死後に発見されなければ意味がありません。かといっていい加減に保管しておいても破棄されたり、勝手に書き換えられたりする恐れがあります。信頼できる人に預けておくとか、銀行の貸し金庫に保管しておくなどしておくことをお勧めします。

A公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記し、遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印し、公証人が正式な方式に従って作成した遺言であることを付記して署名し押印します。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。

  ・公正証書遺言の長所
    公証人が作成することによって内容が明確・証拠力が高い
    遺言が偽造・変造・破棄される危険性がない
    検認手続きが不要
    字の書けない者でもできる

  ・公正証書遺言の短所
    公証人・証人の関与が必要で、作成が容易でない
    費用がかかる
    遺言の存在・内容が秘密にできない
    
公正証書遺言は公証役場で作成するのが原則ですが、遺言者が病気等でこられない場合は、公証人が出張してくれます(有料)。また証人の確保が困難な場合は、
社団法人 家庭問題情報センター に1人8000円で依頼することができます。

B秘密証書遺言
他人に書いてもらっても、ワープロで書いても構いませんので、遺言の内容を作成し、書名、押印します。その証書を封筒に入れて閉じ、証書に用いたのと同じ印章で封印します。公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨、ならびに筆者の氏名、住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人とともに署名して印を押します。

  ・秘密証書遺言の長所
    公正証書遺言と異なり、遺言の内容は秘密にできる
    変造・偽造の危険がない
    
  ・秘密証書遺言の短所
    作成に若干の費用がかかる
    公証人・承認の関与が必要
    内容が明確でなく、紛争が起こる可能性がある

公正証書遺言と異なり、公証役場で保管してくれるわけではありませんので、信頼できる誰かに預けるか、自分で保管場所を確保する必要があります。秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効な遺言となります

Cその他、危急の時の遺言


疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った場合、3人以上の立会いのもと、そのうちの一人が遺言の趣旨を口授し・筆記し、その場で読み上げるか、閲覧させるかして、各証人がその内容の正しいことを確認したら署名・押印します。

遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認を受ける必要があります。

遺言を発見したら
相続が開始したらまず遺言書が残されていないか確認しなければなりません。亡くなった人の部屋等をくまなく探し、また銀行の貸し金庫や親しい友人に預けていないかも確認しましょう。

遺言を発見したらまず封印があるかどうか確認しましょう。封印があれば家庭裁判所で相続人全員の立会いのもとで開封します。封印がしていなければ、内容を確認しても構いませんが、後で紛争の元にならないように相続人全員が集まって確認することをお勧めします。

内容を確認し、遺言書であるということになれば、それが遺言者の遺言であるかどうかの検認手続きを家庭裁判所に依頼します。


検認の結果、遺言者の遺言であると判断されれば基本的にその内容の通りの相続をしなければなりません。遺言の内容を実行するに当たって、遺言執行者を選任することをお勧めします。相続の手続きは相続人全員で行うのが原則ですが、遺言執行者を選任することも可能で、その場合は遺言執行者一人で相続手続きをすることができます。遺言執行者が遺言の中で指定されていればその人が、指定されていなければ相続人のうちの一人または適任の第三者を遺言執行者に選任する申立書を家庭裁判所に提出しましょう。

相続財産の種類評価
相続される財産には次のようなものがあげられます。またその評価の仕方も様々です。

@土地・建物

時価で計算します。近所で同様の不動産の取引があった場合、その取引額を参考にしたり、不動産鑑定士に鑑定を依頼したりして算出します。

A農地・山林
時価で計算します。ただし宅地に転用される可能性が高い場合は、宅地見込み地として評価する必要があります。

B自動車・機械器具類など
売った場合の中古価格で評価します。

C株式
上場株式は証券取引所の価格によって評価します。非上場株式については大会社は類似業種比準価額方式、中会社は類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用で、小会社は純資産価額方式で計算します。

D電話加入権
加入権を売った場合の価格にて評価します

E貸金債権、売掛金債権
利子を含む債権額で評価します

F裁判上の損害賠償請求権
判決による金額で計算します

G特許権・実用新案権など
税理士等に評価を依頼し、計算します。

H死亡退職金
支払われる金額で計算します。ただし死亡保険金が相続財産に含まれないケースもあります。会社の就業規則などでで受取人の指定がされてある場合は相続財産には含まれず、指定された人が単独で請求できます。指定された人が相続人の一人であった場合は、特別受益分として計算されます。

I生命保険金
支払われる金額で計算します。これも死亡退職金と同様に、受取人の指定がなされていれば相続財産には含まれません。受取人が相続人のい鳥であった場合は、特別受益分として計算されます。


J現金・預貯金
そのままの金額で計算します

K骨董品・貴金属その他
時価で計算します。


財産の評価は相続人全員が認めれば、どのような評価をしてもいいことになっています。(税務評価とは別)。


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