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平成18年に改正された動物愛護法が改正され、動物取扱業が登録制となりました。この法改正によりインターネットによる動物販売業やペットのシッターといった、実際の動物や飼養施設を持たない業者も登録が必要となりました。罰金等も強化され、またお客様に信用していただく動物取扱業を営むためにも、ぜひ登録をすることをお勧めします。「手続きの仕方がわからない」 「安心して登録申請をしたい」とという方、ぜひ当事務所にご依頼ください。親切・丁寧をモットーにしっかりとサポートさせていただきます。まずは無料相談から



動物取扱業とは

平成18年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動愛法)が改正され、以前では届出制であった動物取扱業が登録制となりました。これにより動物取扱業を始めるにあたっての一定の規制、チェックを行うことができ、基準に適合しない場合や悪質な業者には登録の拒否や取り消し等の処置が取れるようになりました
登録は5年ごとに更新しなければなりません。

動物取扱業の規制を受ける種別

業として動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合、動物取扱業の登録が必要となります。飼養施設や実際の動物をを持たないインターネット等を利用した代理販売や出張訓練業に関しても登録が必要になります。対象となる動物の範囲は哺乳類・鳥類・爬虫類に属するもので、畜産農業にかかわる動物(牛・馬・羊)や実験用の動物等は含まれません。
登録は種別ごとに必要になります

■動物取扱業の内容と業者の一例

◇販売
動物の小売及び卸売りならびにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) ・小売業者
・卸売り業者
・販売目的の繁殖又は輸入を行う業者

・飼養施設を持たないインターネット等による通 信販売業者
・露天等における販売のための動物の飼養業者

◇保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業 ・ペットホテル業者
・美容業者(ペットを預かる場合)
・ペットのシッター

◇貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ・ペットレンタル業者
・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

◇訓練
顧客の動物を預かり訓練を行う業 ・動物の訓練・調教業者
・出張訓練業者

◇展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) ・動物園
・水族館
・動物ふれあいテーマパーク
・移動動物園
・動物サーカス
・乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

動物取扱業者が守るべき基準

原則としてすべての動物取扱業者が次にあげる基準を守らなければなりません。また各自治体で独自の基準を設けている場合もあります。

◇飼養施設等の構造や規模等に関する事項
・個々の動物につき、適切な広さ・空間の確保
・給水・給餌器具や遊具など必要な設備の確保

◇飼養施設等の維持管理等に関する事項
・1日1回以上の清掃の実施
・動物の逸走防止

◇動物の管理方法等に関する事項
・幼齢動物の販売等の禁止
・動物の状態の事前確認
・購入者に対する事前説明

・適切な飼養または保管
・広告の表示規制
・関係法令に違反した取引の制限

◇全般的事項
・標識や名札(識別票)の掲示
・動物取扱責任者の配置

動物取扱責任者とは

すべての動物取扱業には動物取扱責任者の配置が義務付けられています。この動物取扱責任者は各事業所ごとに1人以上選任しなければなりませんが、職員であれば誰でも動物取扱責任者になれるわけではなく、次の要件を満たす者でなければなりません。

◇動物取扱責任者の要件
A各事業所ごと常勤の職員の中から選任された者であること

B次に掲げる要件のいずれかに該当する者
 @営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること
 A営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校、その他の教育機関を卒業していること

 B公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識、及び技術を習得していることの証明を得ていること

C成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でない者

D「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反して罰金以上の刑に処せられていないこと

また動物管理責任者は各都道府県等が開催する研修会を年に1回以上受講しなければなりません。
登録・更新の流れ

登録申請 施設の検査 登録証交付 営業開始 動物取扱責任者研修受講(年に1回以上)
登録更新(5年ごと)

登録に必要な書類

1 動物取扱業登録申請書 種別ごとに正副1通ずつ
2 動物取扱業の実施の方法 販売業・貸出業を営む場合必要
3 登記事項証明書 申請者が法人の場合必要
4 申請者(法人の場合役員も含む)、動物取扱責任者の要件を示す書類 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと・動物愛護法で罰金以上の処罰をされていないことの証明
5 飼養施設の平面図及び飼養施設付近の見取り図 飼養施設を有する場合必要
6 役員の氏名及び住所 申請者が法人の場合必要
※各都道府県・各政令市により提出書類が異なることがあります

罰則について

登録せずに営業した場合や改善命令に従わなかった場合は30万円以下の罰金に処せられます。また登録内容の変更を届け出なかった場合や虚偽の報告をした場合は20万円以下の罰金に処せられます。

申請費用・報酬について

申請手数料は各都道府県・各政令市によって変わります。

東京都 1業種 15000円 2業種目以降10000円
神奈川県 1業種 15000円 2業種目以降15000円
埼玉県 1業種 16000円 2業種目以降8000円
千葉県 1業種 15000円 2業種目以降11000円

当事務所にご依頼いただく際の報酬額
書類等の作成+申請 35000円(税込み)

お問い合わせ・ご依頼について
当事務所は相談無料です。お気軽にご相談ください。
TEL・FAX 042-424-8035
mail matsuda@mg-office.net

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