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| 建設業の許可を受けるためには次に掲げる5つの要件を備えていることが必要です。 |
経営業務の管理責任者が常駐でいること |
許可を受けようとする者が法人の場合は、その常勤の役員(株式会社・有限会社の取締役など)のうち1人が、個人では本人または支配人のうち1人が以下のいずれかに該当しなければなりません。
@ 許可を受けようとする建設業種に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
A 許可を受けようとする建設業種以外の建設業種に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
B 許可を受けようとする建設業種に関して7年以上の経営業務を補佐した経験を有するもの
C その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの
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| この点につきましては、特定許可も一般許可と同一の要件となっています。 |
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること |
一般建設業許可を申請する場合
すべての営業所に下記のいずれかに該当する専任の技術者が必要となります。
@ 許可を受けようとする建設業種に係る建設工事に関し、学校教育法による高校の所定学科卒業後5年以上、大学の所定学科卒業ご3年以上の実務経験を有するもの。
A 学歴の有無を問わず、許可を受けようとする建設業に係わる建設工事に関し、10年以上の実務経験を有するもの
B 国土交通大臣が上記、@、Aと同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められたもの
特定建設業許可を申請する場合
A 一般許可の要件である、上記@ABいずれかに該当し、さらに申請業種に関する建設工事で、発注者から直接請け負った工事でその請負金額が4500万円以上のものに関し通算2年以上の指導監督的実務経験のあるもの。
B 申請業種に関して法定の資格免許を有するもの。
C 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定したもの。
ただし、土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業の7業種に関しては、BまたはBと同等以上の能力を有すると国土交通大臣から認められたものに限ります。
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| 同一営業所内においては、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の事務所、営業所の技術者とは兼ねることはできません。また経営業務管理責任者となれる者が、法人では常勤の役員、個人では本人または支配人と限られていましたが、専任技術者に関してはそのような制限はありません。 |
請負契約に関して誠実性を有していること |
許可を受ける者が法人である場合においては当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が、個人である場合にはその者または支配人が請負契約に関して不正、または不誠実な行為をする恐れが明らかでない者
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請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
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一般建設業許可を申請する場合
次のいずれかに該当すること
@ 自己資本の額が500万円以上であること
A 500万円以上の資金調達能力があること
B 直前5年間許可を受けて継続的に営業してきた実績があること
特定建設業許可を申請する場合
次のすべてに該当すること
@ 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
A 流動比率が75%以上であること
B 資本金が2000万円以上あること
C 自己資本が4000万円以上あること
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欠格要件等に該当しないこと |
次のいずれかに該当する場合は許可を受けられません
A 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
B 許可を受けようとする者が次のような要件に該当するとき
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A不正な手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
B許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
C建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大きいとき、または請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
D禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
E建築業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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