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建設業の許可は以下のように分かれます。

大臣許可と知事許可

建設業を営む営業所の所在する都道府県の数により、国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分かれます。

国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合。
都道府県知事許可 1つの都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合。

例えば東京都に本社営業所、埼玉県に支店営業所のある建設業の許可を申請する場合には大臣許可の申請となります。また、東京都の新宿区に本社営業所、西東京市に支店営業所のある建設業の許可申請は知事許可となります。1つしか営業所を持たない建設業の許可も知事許可の区分になります。

これはあくまでも営業所の置かれている都道府県の数の話ですので、請け負うことのできる都道府県とは関係ありません。新宿区にのみ営業所のある建設業者が東京都の知事許可を取得し、神奈川県で工事を請け負うことは当然可能です。





一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、業種ごとに一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。この特定建設業許可の制度は下請け人保護のために設けられている制度であり、次のように規定されています。

特定建設業許可 発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3000万円以上(建築一式工事の場合は合計4500万円以上)の下請契約を締結して、下請人に施工させる場合。
一般建設業許可 上記以外の場合


特定建設業の許可は一般に比べて取得が難しくなっています。取得のラインを高く設定して、下請け業者を保護しようという方針です。

特定の要件を満たさなくなると廃業しなくてはなりません。自動的に一般建設業許可に切り替わるというようなことはありませんので、新たに一般の申請を速やかに行うようにしてください。

業種別に許可が必要

建設業の業種は、建設工事の種類ごとに28業種に区分されており、業種ごとに許可が必要となります。

土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事
とび・土木・
コンクリート工事
石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・レンガ・
ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具
設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事


上記28種の工事業の中から自らが営もうとする業種区分の許可が必要となります。


以上、建設業の許可は上記3つの組み合わせになります。大臣許可か知事許可か、特定許可か一般許可か、営む業種はどれか。例えば一般防水工事の知事許可であったり、特定鉄筋工事の大臣許可、一般土木一式工事の知事許可など、その分類の仕方になります。





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