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建設業の許可とは |
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、法人・個人の区別なく、また元請・下請を問わず、建設業法の定める規定により建設業許可を受ける必要があります。
ただし次のような軽微な工事のみを請け負う建設業を営業する場合は、許可を受ける必要はありません。
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建設一式工事以外の
建設工事(各専門工事)
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1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
| 建設一式工事 |
1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)、または請負代金にかかわらず延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
| つまり、ある程度の規模の工事を請負う場合には、建設業の許可が必要ということになります。 |
許可期間 |
許可期間は5年間と決められており、継続を希望する場合は許可更新申請が必要となります。更新手続きを正確に行っていないと無許可営業になり、再び許可を得る場合は新規申請をする必要があります。新規申請は更新手続きに比べ、費用の面でも手間の面でも負担が大きくなっていますので、正確な手続きをするようにしましょう。 |
申請から許可までにかかる期間 |
建設業の許可は大臣許可で約2〜3ヶ月、知事許可で約1ヶ月から1ヶ月半かかります。 |
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