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株式会社設立までの流れ |
実際の設立作業へ |
| @発起人会を開催する |
| A定款を作成する |
| B定款の認証手続きをする |
| C株式を払い込む |
| D資本金の額の計上に関する証明書を作成する |
| @発起人会を開催する |
| 設立前の準備段階で決定したことの確認をこの発起人会で行います。会社の商号、目的、設立時発行株式数など定款の作成にかかわる様々な事を最終的に決定し、発起人会議事録という書面に残します。また、各発起人の引き受け株式数もこの場で決めておき、定款に記載すると良いでしょう。発起人が1人のときは発起人決定書をもって会社の内容を決定します。 |
| A定款を作成する |
定款は会社の基本的なルールを定めた非常に重要な書類になりますので、作成は慎重に行いましょう。定款に記載する事項は、記載が義務付けられている@絶対的記載事項、該当する場合には必ず記載が必要なA相対的記載事項、記載してもしなくてもよいが記載すると会社の運営をスムーズにするB任意的記載事項の3つから構成されます。
絶対的記載事項
・商号
・目的
・本店の所在地
・発行可能な株式総数
・設立に際して出資される財産及びその最低額
・発起人の氏名・住所
相対的記載事項
・株式の譲渡制限
・取締役会の書面決議
・現物出資
・発起人が受けるべき特別の利益 など
任意的記載事項
・決算期に関する規定
・株主総会開催の時期
・株主総会の議長 など |
| B定款の認証手続きをする |
| 作成した定款を近くの公証人役場に持って行き、認証を受けます。定款は認証を受けて初めて効力を持つことになります。3通の定款を作成し公証人役場に提出し、公証人のチェックを受け、受理されると会社保存用と登記申請用の2通の定款を返却され、1通は公証人役場に保存されます。 |
| C株式の払い込みをする |
| あらかじめ決めてあった金融機関に、各発起人が引き受け株数の金額の払い込みを行います。全員の払い込みが完了したら、代表取締役が通帳のコピーと払い込みがあった事を証する書面を作成します。 |
| D資本金の額の計上に関する証明書を作成する |
| 代表取締役は、払い込みを受けた資本金の内、実際の資本金として計上する金額を記載し、その証明をする書類を作成します。通常はすべて資本金に計上します。 |
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