HOME 事務所案内 扱い業務 リンク m@il




起業をするならやはり会社組織でと考えられている方は多いと思います。取引先の信用の面からも、責任の重さの面でも、会社組織にすることのメリットは結構多いです。当事務所は会社を設立したいと考えているお客様のご依頼にお答えして、”設立後の事も考えた会社設立”をモットーに全面的にサポートさせていただきます。まずはお気軽に無料相談から



新会社法
2006年に会社法が新たに施工されました。それまでの会社に関する法律は、商法や有限会社法など様々な法律の中にばらばらに規定されていたのですが、この新会社法によって一本化され、その規定もスリム化、簡略化されました。最低資本金の撤廃など、会社設立の面でも容易に行える内容になっています。

新会社法と旧法の主な違い
改正前(商法) 新会社法
最低資本金 株式会社は1000万円

有限会社は300万円
なし
有限会社制度 あり なし
類似商号禁止規定 あり(調査が必要) なし
取締役の人数 有限会社は1人でOK

株式会社は3人以上
公開会社は3人以上

株式譲渡制限会社は1人以上
取締役の任期 有限会社は任期なし

株式会社は任期2年
公開会社は2年

株式譲渡制限会社は10年以下
監査役の設置と人数 有限会社は設置自由

株式会社は設置必須で1人以上
公開会社は設置必須 1人以上

株式譲渡制限会社は設置自由
取締役会の設置 有限会社は設置自由

株式会社は設置必須
設置自由

発起設立と募集設立
いざ会社を設立することを決めて、実際に設立に向けて行動するする人を発起人と言います。発起人は1人でも2人でもかまいません。その発起人だけで、会社の発行する株式の全額を引き受ける設立方法を発起設立と言います。発起人が株式の全額を引き受けるのではなく、それ以外の人にも引き受けを募る(出資を募る)設立方法を募集設立と言います。

HOME 事務所案内 扱い業務 リンク m@il


Copyright (c) 2007 松田行政書士事務所 All Rights Reserved.